In-home rehabilitation policy

​訪問リハビリテーション運営規程

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事業目的

第1条

長浜クリニック(以下「事業所」という。)が運営する指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション等」という。)を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過すことができるよう居宅サービスを提供することを目的とする。

指定訪問リハビリテーション等の運営の方針

第2条

  1. 病気やけが等により家庭において寝たきり又はそれに準ずる状態、若しくはかかりつけの医師が訪問リハビリテーションの必要を認めた者に対し、理学療法士・作業療法士が訪問して訪問リハビリテーションサービスを提供する。
  2. 訪問リハビリテーションは、健康保険法及び介護保険法の理念に基づき、寝たきり老人等の心身の特性を踏まえて訪問リハビリテーション利用者の生活の質の確保を重視し、健康管理や日常生活動作の維持、回復を図ると共に在宅医療を推進し、快適な在宅療法が継続できるように、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを目的とする。
  3. 事業所では、利用者の有する能力に応じ訪問リハビリテーション計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、介護その他日常的に必要とされる医療を提供し在宅における日常生活の回復を目指す。
  4. 事業所は、訪問リハビリテーションの実施にあたって地域の保健・医療・福祉サービスを提供する関連機関、指定介護予防事業者等との密接な連携に勤め、その協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。

事業所の名称及び所在地

第3条

  • 施設名  長浜クリニック
  • 所在地 〒272-0812  千葉県市川市若宮2-13-6
  • 代表者 陣 優子
  • 電話番号 047-711-3555
  • FAX 047-711-3555
  • 事業所番号 1212714715

名称及び所在地・従業員の職種

第4条

この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者:1人(資格:理学療法士・常勤)事業所における従業者の管理、指定訪問リハビリテーション等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定訪問リハビリテーション等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行うものとする。
  2. 医師:1人以上 利用者の身体機能の維持又は向上のため、リハビリテーションの提供を行うにあたり、診療を行い、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に指示をすること及び利用者の健康管理及び保健衛生の指導を行う。
  3. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:1人以上医師の指示及び訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下「訪問リハビリテーション計画等」という。)に基づき、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚法等により、指定訪問リハビリテーション等を行うものとする。

営業日及び営業時間

第5条

営業日及び営業時間を次のとおりとする。

  1. 営業日は月曜日から土曜日までとし、日曜日、国民の祝日(振り替え休日を含む)、年末年始及びお盆を除く。
  2. 営業時間は月曜日から金曜日:9時00分~18時00分
    土曜日:9時00分~13時00分

指定訪問リハビリテーションの内容

第6条

指定訪問リハビリテーションは、以下の各号に定める事項とする。

  1. 指定訪問リハビリテーションは、利用者の心身の状態及び生活環境を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、事業所医師及び主治医の診療による指示又は主治医意見書による指示に基づき、作成した訪問リハビリテーション計画等に沿って実施するものとする。
  2. 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うことともに、訪問リハビリテーション計画等の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。
  3. 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的及び具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。
  4. 指定訪問リハビリテーションを実施した場合は、終了後速やかに、利用者の氏名、実施日時、実施したリハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録するものとする。

利用料その他の費用

第7条

  1.  利用料は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年2月10 日厚告第 19 号)」(以下「算定基準」という。)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年3月 14 日厚労告 127 号)」(以下「予防算 定基準」という。)に定める基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、介護保険負担割合証に記載された割合から算出された額とする。
  2. 通常のサービス提供地域を超えてサービスを実施する場合は、実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。また、サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用、キャンセル料は、利用者の負担とする。

通常の事業の実施地域

第8条

通常の事業の実施地域は市川市若宮、中山町、北方町等とする。

事業提供に当たっての留意事項

第9条

  1. 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供するものとする。
  2. 指定訪問リハビリテーションの提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認するものとする。
  3. 指定訪問リハビリテーションの提供を行う従業者は、当該リハビリテーションの提供において常に社会人としての見識ある行動をする。

緊急時の対応等

第10条

  1. 従業者は、指定訪問リハビリテーションの提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医及び管理者に連絡するものとする。
  2. 報告を受けた管理者は、従業者と連携し、主治医への連絡が困難な場合など状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な対策をするとともに、関係機関等に報告をする。

事故発生時の対応

第11条

  1. 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な対策をする。
  2. 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録する。
  3. 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

虐待の防止のための措置

第12条

  1. 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するものとする。
    (1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    (2)事業所における虐待防止のための指針を整備する。
    (3)事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的実施する。 
    (4)(1)~(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  2. 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。

身体拘束の禁止

第13条

身体拘束の禁止原則として、契約者の自由を制限するような身体拘束を行わないこととする。ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合は事前に契約者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の契約者の心身の状 況並びに緊急やむをえない理由について記録する。

業務継続計画の策定

第14条

  1. 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な対策をするものとする。
  2. 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 
  3. 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

衛生管理等

第15条

  1. 事業者は、事業所において感染症が発生し、まん延しないように対策を実施す
    るものとする。
    (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
    (2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
    (3)事業所において従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

苦情処理等

第16条

  1. 事業者は、提供した指定訪問リハビリテーション等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な事項を実施するものとする。
  2. 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
  3. 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
  4. 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。

◎当事業所相談窓口 責任者:陣 優子
 住所:〒272-0812 千葉県市川市若宮2-13-6
 電話番号:047-333-5010 FAX:047-333-5012

◎行政相談窓口   相談所:市川市介護保険課 施設グループ
 住所:〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号
 電 話:047-712-8548

秘密保持

第17条

  1. 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者と契約終了後も同様とする。
  2. 前項に定める秘密保持義務は、従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
  3. 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。

従業者の研修

第18条

事業者は、従業者の資質向上を図るため、全ての従業者に対し、以下のとおり研修機会を設けるものとする。

  1. 採用時研修:採用後1か月以内に実施 
  2. 継続研修:年1回以上実施 (記録の整備等)

記録

第19条

  1. 事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供に関する各号掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
    (1) 訪問リハビリテーション計画及び介護予防訪問リハビリテーション計画 
    (2) 提供した具体的サービス内容等の記録
    (3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
    (4) 苦情の内容等に関する記録
    (5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録 
  2. 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。

附則 この運営規程は令和6年6月1日から施行する